コンサルティング事業自己託送(第三者所有モデル)
自己託送(第三者所有モデル)とは、2021年11月18日に改正されました。
「自己託送に係る指針」:今回の改正点は、発電事業者と需要家の「密接な関係」の条件が一部変更されました。
発電事業者と需要家が共同して組合を設立し、長期にわたって存続することや、電気料金の決定方法や送配電工事費用の負担方法が明らかになっている事で、対象となる発電所は、組合員が新しく設置した太陽光発電所に限られます。(既に、ある発電所を対象外となります。)
又その組合員が太陽光発電所の維持や運用も行う事となっています。
これにより、組合の構成員間で自己託送が認められることになりました。
従いまして、自社発電所をもたない需要家でも、要件を満たせば発電事業者から電力を調達できるようになりました。
- これまでの自己託送は、発電事業者と需要家が同一企業やグループ会社(資本関係が必要)など「密接な関係」を有することが条件でした。
オフサイト型PPA(他社(グループ外)融通)
サイト外の他社工場からの自己託送と小売事業者の部分供給
出典:資源エネルギー庁 地域分散リソースの導入拡大に向けた事業環境整備について
自己託送(第三者所有モデル)の
メリット・デメリット
メリット1
自己託送(自社所有モデル)と同様に、自社内に発電設備を設置する場所がなくても、必要な発電量を確保する事ができます。
メリット2
再エネ賦課金がかかりません
脱炭素の社会形成の潮流と政府の方規制により、ESGを重視する経営が重要になっています。
- 託送料金(従量料金)しか発生しません。
メリット3
設立する組合の内容により、発電事業者が太陽光発電所設置するようになっている場合には、発電所設置費用はかかりません。
次にデメリットとしては、
- 1か所しか送電する事できません。
- 自己託送(自社所有モデル)同様、高圧・特別高圧に限られます。
- 「計画値同時同量」送電できない場合には、インバランスと呼ばれるペナルティー料金が課されます。
- 発電事業者から電気を供給してもらう事になるので、電気料金がかかります。
- 災害時の非常用電源には、活用できない場合があります。一般送配電事業者の送電網を利用するために、災害等で系統が利用できない場合には、電気の送電が出来ず、電気が利用できない場合があります。